(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者) 第二百二十三条の二 法第九十二条の六第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二百二十三条の二を開く ↗