第五十条
政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。
- 一全国農業協同組合中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を移行期間の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。
- 二新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合(次号において「会計監査人設置組合」という。)が会計監査人を確実に選任できること。
- 三会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。
- 四旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士(次号において「農業協同組合監査士」という。)に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。
- 五農業協同組合監査士に選任されていた者であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間及び同法第十六条第一項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。
2政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会(存続全国中央会を含む。)による協議の場を設けるものとする。