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農業協同組合法 第五十条 (全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮等)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮等)

第五十条

政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

  1. 全国農業協同組合中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を移行期間の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。
  2. 新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合(次号において「会計監査人設置組合」という。)が会計監査人を確実に選任できること。
  3. 会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。
  4. 旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士(次号において「農業協同組合監査士」という。)に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。
  5. 農業協同組合監査士に選任されていた者であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間及び同法第十六条第一項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。

2政府は、旧農協法第三十七条の二第一項に規定する全国農業協同組合中央会の監査から新農協法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会(存続全国中央会を含む。)による協議の場を設けるものとする。

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債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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