(合併組合の事後開示事項)
第二百十条
法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一組合が吸収合併存続組合である場合
- イ合併が効力を生じた日
- ロ
- ハ吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合における法第六十五条の四第一項及び第二項の規定による請求に係る手続の経過
- ニ吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホ法第六十五条の三第一項の規定により合併によって消滅する組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第六十五条第一項の合併契約の内容を除く。)
- ヘイからニまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
- イ
- 二組合が新設合併設立組合である場合
- イ合併が効力を生じた日
- ロ
- ハ新設合併消滅組合における法第六十五条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
- ニ新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホイからハまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
- イ
2前項第一号の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。