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農業協同組合法 第四十九条 (処分等の効力)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(処分等の効力)

第四十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

2前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 出資一口の金額の減少の内容
  2. 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

農業協同組合連合会の役員又は参事その他の使用人が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は参事その他の使用人でなくなった後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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