(財産目録に関する事項)
第二百三十八条
第百八十条第一項の規定は、平成二十七年改正法附則第十三条第八項(平成二十七年改正法附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、第百八十条第一項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録」と読み替えるものとする。
第百八十条第一項の規定は、平成二十七年改正法附則第十三条第八項(平成二十七年改正法附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、第百八十条第一項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録」と読み替えるものとする。