(存続都道府県中央会の組織変更の認可申請)
第二百三十九条
存続都道府県中央会(平成二十七年改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会をいう。)は、平成二十七年改正法附則第十四条第一項の規定による認可を申請しようとするときは、組織変更計画及び事業計画並びに監査事業(平成二十七年改正法附則第十三条第六項に規定する監査事業をいう。第二百四十一条第一項及び第二項第四号において同じ。)を行う場合にあっては平成二十七年改正法附則第十三条第六項の監査規程を農林水産大臣に提出しなければならない。
存続都道府県中央会(平成二十七年改正法附則第十二条に規定する存続都道府県中央会をいう。)は、平成二十七年改正法附則第十四条第一項の規定による認可を申請しようとするときは、組織変更計画及び事業計画並びに監査事業(平成二十七年改正法附則第十三条第六項に規定する監査事業をいう。第二百四十一条第一項及び第二項第四号において同じ。)を行う場合にあっては平成二十七年改正法附則第十三条第六項の監査規程を農林水産大臣に提出しなければならない。