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農業協同組合法施行規則 第二百四十条 (組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(組織変更後農業協同組合連合会に係る名称の使用制限に関する特例の要件)

第二百四十条

平成二十七年改正法附則第十八条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. その行う事業が平成二十七年改正法附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみであること。
  2. 都道府県の区域を地区とすること。
  3. 会員に出資をさせないこと。
  4. その定款に剰余金の配当をする旨の定めがないこと。
  5. その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国、地方公共団体及び次に掲げる法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
    1. 公益社団法人又は公益財団法人
    2. その目的と類似の目的を有する一般社団法人又は一般財団法人
    3. 組織変更後農業協同組合連合会のうち、平成二十七年改正法附則第十八条の規定により、その名称中に、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いるもの

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