(監査事業に従事する者の資格)
第二百四十一条
平成二十七年改正法附則第十九条第二項の農林水産省令で定める資格は、農業協同組合監査士(監査事業の適切な実施に必要な学識及び実務に関する知見を有すると認める者として農林水産大臣が指定する者が次の各号のいずれにも該当する者として農業協同組合監査士名簿に記載した者をいう。)であることとする。
- 一当該農林水産大臣が指定する者が実施する監査事業に関する試験に合格すること。
- 二前号の試験に合格した後、当該農林水産大臣が指定する者が実施する監査事業に関する実務についての研修を修了すること。
- 三組合の監査に関する事務その他組合の業務及び会計に関する事務に従事した経験を有すること。
2前項の場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
- 一旧農業協同組合監査士(平成二十七年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧農協法」という。)第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士をいう。第四号イにおいて同じ。)に選任されていた者前項各号のいずれにも該当する者
- 二公認会計士前項第一号及び第三号に該当する者
- 三次の各号のいずれかに該当する者前項第一号に該当する者
- イ平成二十七年改正法施行前に全国農業協同組合中央会が行う資格試験に合格した者
- ロ存続全国中央会(平成二十七年改正法附則第二十一条に規定する存続全国中央会をいう。次号ロにおいて同じ。)が行う資格試験に合格した者
- イ
- 四次の各号のいずれかに該当する者前項第二号に該当する者
- イ平成二十七年改正法施行前に全国農業協同組合中央会が行う資格試験に合格した後、旧農業協同組合監査士となるのに必要な技能を修習するため、農業協同組合中央会において、旧農協法第七十三条の二十二第一項第二号の事業を担当する部課に在籍し、組合の監査の実務についての補習を受けた者
- ロ存続全国中央会が行う資格試験に合格した後、監査事業に従事する者となるのに必要な技能を修習するため、存続中央会若しくは組織変更後農業協同組合連合会における旧農協法第七十三条の二十二第一項第二号の事業を担当する部課若しくは監査事業を担当する部課又は公認会計士若しくは監査法人における組合の監査を担当する部課に在籍し、組合の監査事業の実務についての補習を受けた者
- イ