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農業協同組合法施行規則 第二百四十二条 (監査規程の変更の認可を要しない事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(監査規程の変更の認可を要しない事項)

第二百四十二条

平成二十七年改正法附則第二十条第一項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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