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農業協同組合法施行規則 第二百四十三条 (監査規程の変更又は廃止の届出)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(監査規程の変更又は廃止の届出)

第二百四十三条

組織変更後農業協同組合連合会は、平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

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