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農業協同組合法施行規則 第二百四十四条 (組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例の要件)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例の要件)

第二百四十四条

平成二十七年改正法附則第二十六条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 平成二十七年改正法附則第二十二条第三項各号に掲げることを主たる目的とすること。
  2. 全国において事業を行うものであること。
  3. 次に掲げる者が主たる構成員となっている法人であること。
    1. 組合
    2. 組合が主たる構成員又は出資者となっている法人

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