(組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例の要件)
第二百四十四条
平成二十七年改正法附則第二十六条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一平成二十七年改正法附則第二十二条第三項各号に掲げることを主たる目的とすること。
- 二全国において事業を行うものであること。
- 三次に掲げる者が主たる構成員となっている法人であること。
- イ組合
- ロ組合が主たる構成員又は出資者となっている法人
- イ
平成二十七年改正法附則第二十六条の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。