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農業協同組合法施行規則 第一条の二 (役員等の兼職が認められる場合の特例)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(役員等の兼職が認められる場合の特例)

第一条の二

第二十一条第一項第二号に掲げる農業協同組合連合会のうち、業務の執行の適正を確保するための措置を講ずることが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての第七十九条第一項第三号イの規定の適用については、当分の間、同号イ中「第一号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第一号ハ、ニ、ホ、リ、ヌ又はル」とする。

2第二十一条第一項第二号に掲げる農業協同組合連合会のうち、系統団体以外の会社との業務上の提携を推進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものについての第七十九条第一項第三号ハの規定の適用については、当分の間、同号ハ中「当該組合の子会社」とあるのは、「当該組合の子会社又は業務上の提携(農業の振興に資するものに限る。)を当該組合との間で行う会社」とする。

3第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての第七十九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、「組合の常務に従事する役員(法第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)を代表する理事を除く。)を含み、経営管理委員及び経営管理委員設置組合の理事を除く。)及び参事」とあるのは、「組合の常務に従事する理事(経営管理委員設置組合(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合をいう。以下同じ。)の理事を除き、医師及び歯科医師に限る。)」と、同号ハ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの若しくは良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ホ及びト中「又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの」とあるのは、「若しくは農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ヘ中「農業の振興を目的とするもの」とあるのは、「農業の振興を目的とするもの又は良質かつ適切な医療の効率的な提供及び法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の当該事業の円滑化に寄与するもの」と、同号ル中「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)」とあるのは、「農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)又は医師若しくは歯科医師の職務に従事する場合(当該職務に従事する時間が当該農業協同組合連合会における勤務時間に比して著しく短い場合に限る。)」とする。

4第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の常務に従事する理事(医師及び歯科医師に限る。)についての第七十九条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、「経営管理委員設置組合の理事 次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)」とあるのは、「経営管理委員設置組合の理事(医師及び歯科医師に限る。) 次に掲げる場合」と、同号イ中「第一号ハ、ニ又はホ」とあるのは、「第一号ハ、ニ、ホ又はル」と、同号ロ中「第一号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)」とあるのは、「第一号ヘ又はトに掲げる場合」とする。

5前二項の場合については、第七十九条第二項第二号の規定は適用しない。

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