条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第一条の三

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令

第一条の三

組織変更後一般社団法人(平成二十七年改正法附則第二十二条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人であって、平成二十七年改正法附則第二十六条の規定により、その名称中に、引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いるものをいう。第三項において同じ。)が議決権を有する会社についての第七十九条第一項第一号の適用については、同号チ(2)及び(3)中「組合及び農林中央金庫」とあるのは、「組合、農林中央金庫及び組織変更後一般社団法人」とする。

2組織変更後農業協同組合連合会(平成二十七年改正法附則第十八条の規定により、その名称中に、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いるものに限る。次項において同じ。)の常務に従事する役員についての第七十九条第一項第一号の適用については、同号ヌ中「役員となる場合」とあるのは、「役員又は他の法人の役員となる場合(イからリまでに掲げる場合を除く。)」とし、同条第二項第二号の規定は適用しない。

3第十条第一項第三号の事業を行う組合を代表する理事(当該組合の常務に従事する理事及び経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)が組織変更後農業協同組合連合会又は組織変更後一般社団法人の非常勤の役員となる場合については、第七十九条第二項第二号の規定は適用しない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第一条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(役員等の兼職が認められる場合の特例) 農業協同組合法施行規則 目次