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農業協同組合法施行規則 第二十六条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)

第二十六条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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