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農業協同組合法施行規則 第二十五条 (金銭債権等と共済契約との誤認防止)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(金銭債権等と共済契約との誤認防止)

第二十五条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同項第三号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  1. 第十条第六項第六号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書を持って表示されるものを除く。)
  2. 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  3. 貯金又は定期積金

2前項の組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 共済契約ではないこと。
  2. 元本の返済が保証されていないこと。
  3. 契約の主体
  4. その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3第一項の組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

4前項の場合において、第一項の組合は、前項の規定による掲示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

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