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農業協同組合法施行規則 第二十七条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の特定関係者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)

第二十七条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その役員等が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に際して、当該組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、責任共同事業組合の特定関係者を含む。次条及び第二十九条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

2第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。

3第十条第一項第十号の事業を行う組合は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる第二十二条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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