(電磁的方法の種類及び内容) 第二十二条の十 令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号又は第二十二条の十二第一項各号に掲げる方法のうち法第十条第一項第十号の事業を行う組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十二条の十を開く ↗