条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二十二条の十 (電磁的方法の種類及び内容)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第二十二条の十

第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項各号又は第二十二条の十二第一項各号に掲げる方法のうち法第十条第一項第十号の事業を行う組合が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第二十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二十二条の十(電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の九(情報通信の技術を利用した提供) 農業協同組合法施行規則 目次 第二十二条の十一(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) →