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農業協同組合法施行令 第十三条 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)

第十三条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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