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農業協同組合法施行規則 第十八条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十八条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の十九第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。

  1. 次条第一項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

2前項の規定による承諾を得た同項の組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十一条の十九第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令の廃止に伴う経過措置)
附則

施行日前に開始する事業年度に係る決算期に関して作成すべき法第三十六条第一項(法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、なお従前の例による。

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