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農業協同組合法施行規則 第十七条 (共済契約の申込みの撤回等ができないとき)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)

第十七条

第十一条の十九第一項第五号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 申込者等が、営業若しくは事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業(法第二条第三項に規定する農業をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。
  2. 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。
  3. 申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
  4. 申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  5. 申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  6. 申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき。
  7. 申込者等が組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  8. 申込者等が、組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
  9. 当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
  10. 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
  11. 十一
    当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

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(報告及び資料の提出に関する経過措置)
附則

第二百三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が平成十七年三月三十一日以前に決議されているときは、同条第五項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。

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