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農業協同組合法 第三十条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十条の二

組合(次項に規定する農業協同組合連合会を除く。)は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。

2第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。

3経営管理委員の定数は、五人以上とする。

4経営管理委員については、前条第十一項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、同条第十二項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第一号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。

6経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第十項の規定にかかわらず、経営管理委員会が選任する。

7経営管理委員設置組合の理事は、農畜産物の販売その他の当該経営管理委員設置組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

8前条第十一項から第十三項までの規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。

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