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農業協同組合法施行令 第三十五条 (合併契約等において定めるべき事項)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(合併契約等において定めるべき事項)

第三十五条

第六十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。

  1. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
  2. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
  3. 合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
  5. 合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
  6. 合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
  7. 合併を行う時期
  8. 合併を行う組合の法第六十五条第一項の総会の日(法第六十五条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議の日)

2前項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。

3第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第七十二条の十第二項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

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