(合併契約等の承認に関する議案)
第百七十一条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一合併を行う理由
- 二合併契約の内容の概要
- 三当該組合が第二百九条第一項第一号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四当該組合が第二百九条第一項第二号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第二号(同号イ、ロ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 五当該組合が第二百九条第一項第三号の組合である場合において法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条第一項第三号(同号イ、ロ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第七十条第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一包括承継を行う理由
- 二包括承継契約の内容の概要
- 三当該組合が包括承継によって消滅する農業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ令第三十五条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
- ハ承継組合についての次に掲げる事項
- ニ消滅連合会についての次に掲げる事項
- イ
- 四当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ令第三十五条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ
- ハ消滅連合会(清算組合に限る。)が法第七十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
- ニ承継組合についての次に掲げる事項
- イ