(決算書類の承認に関する議案)
第百七十条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見がある場合その意見の内容
- 二理事会(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会)の意見があるときその意見の内容の概要
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。