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農業協同組合法施行規則 第百六十九条の二 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

第百六十九条の二

第三十五条の六第四項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類には、責任を免除した役員等に与える第八十四条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

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