(新設分割計画の承認に関する議案)
第百七十二条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新設分割を行う理由
- 二新設分割計画の内容の概要
- 三法第四十三条の五第一項の決定をした日における第二百九条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。