(事業譲渡等に係る承認に関する議案)
第百七十三条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業譲渡等を行う理由
- 二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
- 三当該契約に基づき当該組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。