条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百七十三条 (事業譲渡等に係る承認に関する議案)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(事業譲渡等に係る承認に関する議案)

第百七十三条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業譲渡又は法第五十条の四第二項に規定する共済契約の移転(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該事業譲渡等を行う理由
  2. 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
  3. 当該契約に基づき当該組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百七十三条(事業譲渡等に係る承認に関する議案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十二条(新設分割計画の承認に関する議案) 農業協同組合法施行規則 目次 第百七十四条(議決権行使書面) →