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農業協同組合法 第四十三条の五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十三条の五

理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 総会の日時及び場所
  2. 総会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項第三十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

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