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農業協同組合法 第四十三条の四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十三条の四

総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。

2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

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