条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第四十六条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十六条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の五及び第四十三条の六の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第四十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の二 農業協同組合法 目次 第四十六条の四 →