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農業協同組合法施行規則 第二百九条の二 (新設分割組合の事前開示事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(新設分割組合の事前開示事項)

第二百九条の二

第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十五条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第七十条の三第二項第四号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 新設分割組合についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度がないときは、新設分割組合の成立の日における貸借対照表
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十五条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(第四号において「新設分割計画備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 新設分割が効力を生ずる日以後における新設分割組合及び新設分割設立組合の債務の履行の見込みに関する事項
  4. 新設分割計画備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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