(合併組合の事前開示事項)
第二百九条
法第六十五条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一組合が吸収合併消滅組合である場合
- イ令第三十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ吸収合併存続組合の定款の定め
- ハ吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
- ニ吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
- ホ
- ヘ合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
- 二組合が新設合併消滅組合である場合
- イ令第三十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- ロ他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- ハ他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- ニ当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- ホ新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
- ヘ合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
- 三組合が吸収合併存続組合である場合
- イ令第三十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
- ハ吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- ニ吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
- ホ
- ヘ合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生じる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
2前項第一号及び第三号の規定は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号イ及び第三号イ中「第三十五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは、「第三十五条第一項第五号」と読み替えるものとする。