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農業協同組合法 第七十二条の十

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十

農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
  2. 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
  3. 前二号の事業に附帯する事業

2組合員に出資をさせない農事組合法人(以下「非出資農事組合法人」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行うことができない。

3第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。

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