第七十二条の十二 第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第七十二条の十二を開く ↗