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農業協同組合法 第七十二条の十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十二

第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。

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