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農業協同組合法 第七十二条の十三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十三

農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者(農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第一号に掲げる者)で定款で定めるものとする。

  1. 農民
  2. 組合
  3. 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)
  4. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

2前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第一号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。

3農業経営農事組合法人の組合員のうち第一項第四号に掲げる者及び前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一を超えてはならない。

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