(農事組合法人の組合員となり得る者)
第四十条
法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
- 二当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
- 三
法第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。