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農業協同組合法施行令 第四十条 (農事組合法人の組合員となり得る者)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(農事組合法人の組合員となり得る者)

第四十条

第七十二条の十三第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
  2. 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
  3. 農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあつては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する法人(法第二条第一項に規定する農業を営む法人であるものに限る。)

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