条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二百十六条 (農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)

第二百十六条

第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
  2. 育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二百十六条(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十五条(農事組合法人の事業) 農業協同組合法施行規則 目次 第二百十七条(農事組合法人の決算書類) →