(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約) 第二百十六条 令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約二育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約 e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗