(農事組合法人の決算書類)
第二百十七条
法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又は記録しなければならない。
2法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人(同項に規定する出資農事組合法人をいう。以下同じ。)が作成すべき貸借対照表は、当該出資農事組合法人の財産状態を明らかにするため、各事業年度の末日における全ての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。
3法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人が作成すべき損益計算書は、当該出資農事組合法人の損益状況を明らかにするため、各事業年度における全ての収益とこれに対応する全ての費用とを記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。