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農業協同組合法施行規則 第二百十七条の二 (農事組合法人の会計の原則)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(農事組合法人の会計の原則)

第二百十七条の二

農事組合法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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