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農業協同組合法施行規則 第二百十七条の三 (農事組合法人の解散の届出)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(農事組合法人の解散の届出)

第二百十七条の三

農事組合法人は、法第七十二条の三十四第二項の規定による届出(法第七十三条第四項において準用する法第六十四条第一項第三号の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条第一項第一号の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

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