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農業協同組合法施行規則 第二百十七条の四 (農事組合法人の管理についての準用)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(農事組合法人の管理についての準用)

第二百十七条の四

第百七十八条(第二項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十三条第二項において準用する法第四十六条の四第一項の規定による農事組合法人の総会の議事録について準用する。

2第百八十条第一項の規定は、法第七十三条第二項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号(法第七十三条第二項において読み替えて準用する法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。

3第百九十六条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十三条第二項において準用する法第五十一条第四項の規定による農事組合法人の合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額について準用する。

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