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農業協同組合法施行規則 第百九十六条の二 (合併等に際しての準備金等の積立て)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(合併等に際しての準備金等の積立て)

第百九十六条の二

第五十一条第四項の規定による合併又は新設分割に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、この条の定めるところによる。

2合併に際して、合併によって消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払った金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によって設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

3前項の超過額のうち、合併によって消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によって設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。

4新設分割設立組合は、組合員資本の変動額が、当該新設分割設立組合の設立時の出資金の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

5前項の超過額のうち、新設分割により変動する新設分割組合の利益準備金及びその他利益剰余金の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、当該新設分割により変動する新設分割組合の利益準備金の額に相当する金額は、これを新設分割設立組合の利益準備金に繰り入れなければならない。

6前項の場合の新設分割組合における新設分割に際しての利益準備金及びその他利益剰余金の額の変更に関しては、法第五十一条の規定その他法の規定に従うものとする。

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