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農業協同組合法施行規則 第百九十五条 (設立時の出資金の額)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(設立時の出資金の額)

第百九十五条

出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この項及び次項において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3新設分割設立組合の設立時における組合員資本の総額は、新設分割対象財産の新設分割組合における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設分割対象財産に時価を付すべき場合にあっては、対価として交付する現金等の時価又は新設分割対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(第五項及び第百九十六条の二第四項において「組合員資本の変動額」という。)とする。

4新設分割設立組合の設立時の出資金の額は、新設分割組合が新設分割計画の定めに従い新設分割組合の組合員に割り当てた出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

5新設分割設立組合の設立時の出資金の額は、組合員資本の変動額を超えることができない。

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