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農業協同組合法施行規則 第百八十条 (計算書類に関する事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(計算書類に関する事項)

第百八十条

第四十九条第二項第二号(法第五十条の二第四項第五十条の四第四項第五十四条の五第三項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、法第四十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

2前項の規定は、法第六十五条第四項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。

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