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農業協同組合法施行規則 第百八十一条 (純資産の額の算定方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(純資産の額の算定方法)

第百八十一条

第五十条の三第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。

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