(通則)
第百八十二条
法第五十条の六第一項の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
法第五十条の六第一項の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。