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農業協同組合法施行規則 第百八十二条 (通則)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(通則)

第百八十二条

第五十条の六第一項の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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