第五十条の六 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。2前項の会計帳簿については、会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十条の六を開く ↗