条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百八十三条 (資産の評価原則)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(資産の評価原則)

第百八十三条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百八十三条(資産の評価原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十二条(通則) 農業協同組合法施行規則 目次 第百八十四条(金銭債権の評価) →