(清算時の資産の評価)
第百九十条
第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。
第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。