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農業協同組合法施行規則 第百九十条 (清算時の資産の評価)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(清算時の資産の評価)

第百九十条

第百八十三条から前条までの規定にかかわらず、清算組合が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。

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