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農業協同組合法施行規則 第百九十一条 (負債の評価原則)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(負債の評価原則)

第百九十一条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げるもののほか、引当金(資産に係る引当金を除く。)については、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この項において同じ。)の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

  1. 賞与引当金(翌事業年度以降において職員に賞与を支給する場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
  2. 退職給付引当金

3第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会については、農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めに基づく積立金を、相互援助積立金の科目をもって負債として計上することができる。

4資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生したときに負債として計上しなければならない。

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